社則
第一章 総則
第一条
我が社は日章新聞社(にっしょうしんぶんしゃ)と称し、本部を東京都に置く。
第二条
我が社は国民とともに作る新聞として、日本国民の活発な議論のための判断材料を提供し、編集方針の実現を目指す。
第三条
我が社は編集方針に賛同し、社則を遵守する者を以て構成する。
第二章 会員
第四条
我が社の編集方針に賛同し、購読の意志を有する者は会員となることができる。
第五条
会員の権利と義務は次に定める通り。
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社の社則を守る。
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社の定期刊行物を購読する。
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所定の会費を負担する。
第三章 記者
第六条
我が社の編集方針に賛同し、運営・活動に参加する意志を有する者は記者となることができる。
第七条
記者の権利と義務は次に定める通り。
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社の編集方針及び社則を守る。
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社役員の選出に参加する。
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社の運営・活動に参加・推進する。
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社内の被選挙権を有する。
第八条
退社しようとする者は必要事項を記載した退社届を所属支部又は本社に提出する。その際、社員たることを証明する物品、社からの受託物があれば全て返品しなければならない。
第四章 執行機関と議決機関
第九条
我が社に代表を置く。代表は社の最高責任者であり、社を代表して全業務を統括する。
第十条
我が社に副代表を置く。副代表は代表が業務の執行が困難に陥った場合には代表を補佐し業務を統括する。
第十一条
代表は各種部部長、局長などの役員及びそれらを補佐する役員を指名する。
第十二条
代表は本社役員及び支部長の中から過半数以上の賛同を以て選出される。
第十三条
社の最高執行機関として、本社常任役員会を置く。
第十四条
本社常任役員会は、代表、副代表、各種部部長、その他代表の指名する役員を以て構成される。
第十五条
本社常任役員会は代表が召集する。
第十六条
業務を分担するために、代表は次の部を置く。
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記者室
記者室は、記者の管理をおこなう。
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編集部
編集部は、記事の編集、刊行をおこなう。
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営業部
営業部は、取引先との折衝、購読者の管理をおこなう。
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風紀委員会
風紀委員会は、記者の賞罰に関して審査をおこなう。
第十七条
社の最高議決機関を社大会と定める。
第十八条
社大会に於いて、支部長を代議員とする支部長総会を構成する。
第十九条
支部長総会では以下の決議をすることができる。
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代表選出
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本社に対して、予算説明の請求及び予算承認
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本社に対して、編集方針に関する提言
第二十条
社大会は一年に一回開催し、支部長及び委任状が過半数以上で成立する。
第六章 支部・支局
第二十一条
我が社は、支部・支局として都道府県支部、団体支部を置く。
第二十二条
支部は必要に応じて、その下に支局を置く。支局を新設した場合には、本社常任役員会に報告する。
第二十三条
支部は、本社に所定の社費を支払う。
第二十四条
支部が解散する場合には、本社常任役員会に報告する。その際、社の支部たることを証明する物品、社からの受託物があれば全て返品しなければならない。
第七章 役員の任期
第二十五条
役員の任期は五年とするが、再任を妨げるものではない。
第二十六条
役員の職務執行が困難と認められる時には、選任と同様の方法で解任できる。
第八章 賞罰
第二十七条
代表は社活動に功績のあった記者に対し、本社常任役員会の議を経て表彰をおこなうことができる。
第二十八条
風紀委員会は党員が次の各号のいずれかに該当すると認められた時は、本社常任役員会の議を経て戒告、役職解任、記者資格停止、退社勧告、除名の処分を下すことができる。
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社の編集方針及び社則に反する行為
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社の名誉、品位を傷つける行為
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社の団結を乱す行為
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記者義務を果たさぬ行為
第二十九条
風紀委員会の処分に不服のある者は、本社常任役員会に対して理由を添えて再審査を請求できる。
第九章 会計及び予算
第三十条
我が社の予算は、会費、寄付金及びその他の事業収入によって賄われる。
第三十一条
我が社の運営のため、会計を定める。毎年度の予算は支部長総会に提出して議決を得なければならない。
第三十二条
会費は各支部に納める。支部が存在しない場合には、本社に納める。
第三十三条
我が社の会計年度は、毎年一月一日から十二月三十一日までとする。
第十章 社則の改正
第三十四条
我が社の編集方針及び社則の改正は、支部長総会にて出席者の過半数の賛同によって行われるものとする。
細則規定
第三十五条
細則及びこの規約の定める事項以外の細則は、本社常任役員会が定める。
附則
この規約は令和四年一月二九日より実施される。