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「やめたくともやめられない…」大手スーパーでの労働問題

千葉県に本拠地を置く大手グループ企業傘下のスーパーマーケットで労働問題が起きていたことが分かった。日章新聞に告発をしたのは大学生の学生(以下Aさん)で、コロナ禍で本来のアルバイトの勤務時間が減少したことを受けて掛け持ちを実施することにした際に始めたアルバイトであるという。

Aさんは1か月間勤務をし、「自分には合わない」と判断した上で勤務シフト表を作成する担当社員に対して「やめたい」と自身の意向を伝えたという。しかし、その社員は「それは困る」として拒否の姿勢を示し、Aさんは渋々次の月の勤務希望日を提出したという。その後Aさんは欠勤を続け、最終的には実質上の退職扱いになったという。

日本国憲法では労働の自由が認められており、個人の意思を拒むことはできない。民法627条においても「雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する」とあり、退職の意向を拒むことは事前に通告することによって認められている。このような退職の意向を拒否することは労働においては大きな問題となる。

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