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【社説】自由な言論のために不当な妨害はするべきではない

執筆者の写真: 日章新聞日章新聞

日本国憲法では表現の自由が明記されている。国民はそれぞれが自由に表現をすることができるのである。その自由を集団が妨害をするケースがある。

特に発言や催しなどに対しての妨害行為が目立つ。SNSを開けば自分自身が気に入らない情報などに対して通報機能を使用したことを相手に返信機能を使用して伝えている。勿論、その利用規約に反するもの、法律に反するものに対して正当な手続きを踏んだうえでの通報機能の使用は必要なことだ。しかし、それは個人の思想と反するものであるからとして使用するものではない。機能は本来の機能で使用するべきであり、悪用は厳禁だ。

また、街頭に進んだ所でも政治的主張の演説の妨害行為などが目立つ。意見交換や批判は政治に関わらず全ての事項において非常に重要なことである。これは人と会話するときの基本である「相手の話をちゃんと聞く」の段階である。相手の主張を受けて自身の考えを明示するべきである。

憲法でも保障されている権利を守るために、お互いの自由な言論を守り、不当な手段を用いての妨害はするべきではない。

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