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執筆者の写真日章新聞

ひとり親世帯臨時特別給付金支給へ1世帯5万円から 厚生労働省

厚生労働省はひとり親世帯に対して、子育ての負担増加や収入の減少などを踏まえた臨時特別給付金を支給すると発表した。

対象となるのは令和2年6月分の児童扶養手当を受給しているひとり親世帯、公的年金給付等(遺族年金・障害年金・老齢年金・労災年金・遺族補償など)と受給しており、令和2年6月の児童扶養手相手の支給が全額停止される方、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計水準が変動し児童扶養手当受給者と同水準になっている方が基本給付の対象となるという。

追加給付の対象は令和2年6月分の児童扶養手当を受給しているひとり親世帯、または公的年金給付等(遺族年金・障害年金・老齢年金・労災年金・遺族補償など)と受給しており、令和2年6月の児童扶養手相手の支給が全額停止される方であり、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少した方であるという。

基本給付は1世帯に5万円、第2子以降ひとりにつき3万円が支給される。追加給付は5万円が支給される。

基本給付に関しては申請が不要で、追加給付には申請が必要であるという。

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