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健康商品販売業者に業務停止命令 消費者庁

消費者庁は18日、健康食品等を販売する通信販売業者である株式会社Kanaelに対し、特定商取引に関する法律(特定商取引法)第15条第1項の規定に基づき、令和2年12月18日から令和3年6月17日までの6か月間、通信販売に関する業務の一部(広告、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じたと発表した。

また、同社に対し、特定商取引法第14条第1項の規定に基づき、今回の行為の発生原因について調査分析の上検証することなどを指示したという。

同社は定期購入契約の2回目以降の商品代金を表示せず、また契約期間や解約条件が分かりづらいなど、通信販売を行うに当たり、顧客の意に反して売買契約の申込みをさせようとする違反行為があったという。

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​日章新聞

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