日本共産党の政治資金収支報告書の党費納入者を党員として申告する党員の人数が「延べ人数」の表記である理由について、日章新聞社は23日に日本共産党にメールを送り、28日に回答があった。
日本共産党は「政治資金規正法第12条(報告書の提出)の一のイでは、「個人が負担する党費又は会費については、その金額及びこれを納入した者の数」を報告することと定められています。日本共産党の党費は「月別、または一定期間の前納で納入する」(日本共産党規約第46条)ことと定めています。したがって、毎月、党費を「納入した者の数」を数え、それを1月から12月まで合計した数を、政治資金収支報告書に記載しています。(回答から原文のママ抜粋)」とし、月別や一定期間での前納であるため延べ人数であると説明した。
また、共産党のみが延べ人数の表記であることも党費納入方法の違いであると説明した。
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