消費者庁は25日、新型コロナウイルス抗体検査キットの表示に関し、景品表示法第5条第1号の優良誤認表示に該当する恐れがあるとして、6事業者に対して再発防止指導を行い、SNSを通じての注意喚起を実施したと発表した。
新型コロナウイルス感染症の感染の有無を求める消費者の関心が高まる中で、一部の抗体検査キットで「高精度・新型コロナウイルス判定」「PCR法では難しい感染初期の判定も可能」などの表示が行われている。しかし、実際に感染しているかどうかを判定できるものではなく、検査キットの効果が著しく優良であるかのような表示であるとして行政指導の対象となった。
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