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電波法施行規則の改正意見案募集 10月26日まで

執筆者の写真: 日章新聞日章新聞

総務省は電波法第102条の11(基準不適合設備に関する勧告等)の改正に関し、電波法施行規則の一部を改正する省令案を作成した。その上で令和2年9月24日(木)から同年10月26日(月)までの間に意見を募集するという。

総務省は背景及び概要として「近年のインターネットショッピングの発展等により、技術基準に適合しない無線設備の流通が拡大し、適正に運用されている無線局等の通信に重大な悪影響が及ぶおそれが高まっており、電波有効利用成長戦略懇談会令和元年度フォローアップ会合においては、電波法第102条の11(基準不適合設備に関する勧告等)の改正等に係る提言が行われました。このような背景を踏まえ、技術基準に適合しない無線機器の流通抑止の実効性を高めるため、令和2年度の電波法改正により、無線設備の製造・輸入・販売業者に対する勧告・命令の発動要件が緩和されました。改正された電波法第102条の11第4項において「適正な運用の確保が必要な無線局」を省令で定めるとされていることから、今般、その施行に合わせ電波法施行規則の一部を改正する省令案を作成しましたので、意見を募集します。」としている。

電子政府の総合窓口、メール、郵送、FAXでの応募が可能で、郵送の場合は締め切り日当日の消印が有効となる。

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