日本第一党が8月30日に党規約の改定を行った。発表を受け、党規約の変更箇所を直ちに確認したところ、第八章の賞罰に関する部分が約2000字ほど追加されていた。
その中の条文には
「離党勧告処分通知の到達後、離党勧告処分対象者が 30 日以内に離党をしない場合には、党首の判断により除名処分とする事ができる。尚、離党勧告処分通知の到達とは郵便物が郵便受けに投函、又は本人の住所地で同居の親族又は知人などが受領するなど一般取引上の通念により相手方の了知しうるようにその支配圏内に入ることとする。(第41条の4)」
「所属する各地方本部を越境しての党員活動においては、令和2年11月6日施行の都道府県を越えて活動する場合のガイドラインを遵守しなければならない。ガイドラインの違反は第四十一条2項①における反党行為とみなし党規違反とする事ができる。(第42条)」
「党本部、党地方本部、党本部役員、地方本部役員からの文書、音声、動画で拡散が許可されたもの以外の文書、音声、動画等のSNS、ブログ、動画等々の一切を外部へ公開、漏洩することを禁止する。(第43条)」
「党員のした個人的な党、党本部、党地方本部、又は党員に対する批判、SNS、ブログ、動画等々外部への公表が、第三者への印象操作や誤解の元となると党規委員会が判断を下した場合、党規員会がその文書、図画の削除依頼を行う。(第44条)」
「離党勧告処分に該当し、自主的に離党をした、若しくは離党勧告処分、除名処分をされた元党員が議員又は首長選挙立候補予定者の後援会に参加することを禁止する。(第45条の1)」
などの、党員の権利を著しく侵害する条文が並べられていた。
特に批判に関する規定は「批判をすれば除名」につながる可能性もある問題で、党の民主主義的な運営を阻害する可能性があるものだ。
7月18日の代議員総会で承認されたそうだが、条文の一つ一つに対して説明があったのか、党員・支持者の理解を得られるものであるのかの検証が必要になるだろう。
党そのものの運営に口を挟む権利はないが、改定取り消しで再度問題がないかを党員全員へのアンケートを行う方法で確認するべきである。
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