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同性婚を巡る政治闘争と護憲の矛盾

昨日、大阪地裁でいわゆる「同性婚」についての裁判の判決があり、同性婚を認めないことを合憲とする憲法判断が下された。昨年の札幌地裁の判決は「違憲」であり、裁判官の中でも判断が分かれる事例となっている。


この憲法判断では第24条1項「婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立し…」という点が争点となる。この「両性」が男女の「性別」として考えるというものや、両者の「性格」として捉えるものもある。今回の判決では「どのような制度が適切であるかの国民的議論が尽くされていない」というのが判決の理由として提示された。


民法においては、「両性の合意」について具体的に言及したものはなく、同性婚を巡る法律上の争点は上記の部分のみだ。


東京都などではパートナーシップ条例が全会一致で可決され、条例としての整備が続く一方、「政治闘争」としての同性婚に関する問題は解決の糸口が見えない。


多くの同性婚の裁判は「政治闘争」の側面が少なからず存在している。裁判所で次々と「違憲」判決が出ることを望み、その「違憲」という証拠を元に同性婚を法律で認めさせようというものだ。


制度上の問題としての違憲を改善させることが目的であるのならば、このような方式は通用するのかもしれない。しかし、民法に同性婚について定めた項目が存在しない以上、単なる行政の欠陥ではなく、国会での民法改正が必要になるだろう。それで同性婚を明記することが必要になる。


民法改正で解決とはいかない。「両性の合意」の憲法解釈の結果が最高裁判所で出ないと、同性婚を認めないことを合憲とした場合に矛盾が生じるからだ。では、いったい何が必要なのだろうか。


それは憲法改正である。憲法の「両性の合意」を「両者の合意」に変えることで指摘したような矛盾は解消される可能性が高い。


しかし、同性婚などを推し進める左派系野党は、憲法9条に限らず、憲法全体の改正について反対している。これでは、この上記の方法を取ることができないのだ。


同性婚を推進する左派系勢力は政治闘争をおこなう中で「憲法改正」の必要性を薄々感じているのかもしれない。これまでの主張との整合性を取りながら、根本的な問題解決を目指す必要に迫られている。



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