消費者庁と公正取引委員会は23日、「メタボメ茶」を販売する株式会社ベルーナに対して「メタボメ茶」に関する表示が著しい瘦せ身効果があると謳ったとして不当表示(優良誤認)で措置命令を行ったと発表した。
公正取引委員会によると該当商品について「本件商品を摂取することにより、本件商品に含まれる成分の作用による著しい痩身効果が得られるかのように示す表示をしていた。」として株式会社ベルーナに合理的根拠のある資料の提示を求めたが、提出された資料には合理的な根拠を示すものはなかったという。
措置命令では「本件商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること。」「再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。」「今後、表示の裏付けとなる合理的な根拠をあらかじめ有することなく、同様の表示を行わないこと。」などが伝えられた。
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