日章新聞が日本第一党の新規約について報道したところ「中国共産党みたいだ」という指摘が相次いだ。
問題となっているのは日本第一党規約八章(賞罰)第四四条で新たに規定された党批判などに関してのものだった。
第四四条は
1、党員のした個人的な党、党本部、党地方本部、又は党員に対する批判、SNS、ブログ、動画等々外部への公表が、第三者への印象操作や誤解の元となると党規委員会が判断を下した場合、党規員会がその文書、図画の削除依頼を行う。
2、第1項の削除依頼に応じない場合には党規違反とする事ができる。
と規定している。
中国共産党の規約にも、批判についての記述がある。
第四条
党員は次の権利を享有する。
(四)党の会議において、党のあらゆる組織、あらゆる党員に根拠のある批判を加え、党のあらゆる組織、あらゆる党員の規律・法律違反の事実を、責任を持って党に摘発し、告発し、規律・法律に違反した党員の処分を要求し、不適任である幹部の罷免または更迭を要求すること。
このように、批判については、根拠のある批判が認められている。
朝鮮労働党にも、批判に関する規定が存在する。
第四条
党員の義務は次の通りである。
3)党員は、党生活に自覚的に参加し、党性を絶えず鍛錬しなければならない。党員は、党組織観念を正しく持ち、党会議と党生活総括、党学習に誠実に参加し、党組織の決定と課題を責任もって執行し、批判と思想闘争を強化し、党組織規律を自覚的に持って、事業と生活に提起される諸問題を党組織に報告しなければならない。
このように、批判の強化と諸問題を党組織に報告することを義務として定めている。
独裁で知られる中国共産党や朝鮮労働党でも、批判の自由は認められている。
我々の想像する党の体制と規約が別物であることがわかる。
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