top of page

新規約、どこがおかしい?徹底検証5選 日本第一党新規約

日本第一党が8月30日に公開した新規約について、複数の問題点が判明した。


1.Twitterに記載もホームページにお知らせがない。

Twitterでは8月30日に党規約変更のお知らせをツイートしている一方、日本第一党公式ホームページでは規約の変更についてお知らせがトップページには記載されていなかった。Twitterを何らかの事情で閲覧できない場合には、規約の変更を知る方法がない。


2.元党員の活動を制限する

第45条では「離党勧告処分に該当し、自主的に離党をした、若しくは離党勧告処分、除名処分をされた元党員が議員又は首長選挙立候補予定者の後援会に参加することを禁止する。(1項)」と党に所属していない状態で、党とは別団体にあたる後援会への参加を禁止している。

除名処分や党の方針をめぐって離党した党員などが、思想的に近い党員の引き抜き等を阻止するためではないかとする見方がある。


3.規約にない役職

第46条に「党活動責任者」という言葉が出てくるが、それまでの条文での規定はなく、矛盾している。明確な定義がないため、現場での混乱が予想される。


4.「党規員会」とこれまでにないものが出現している

第44条1項「党員のした個人的な党、党本部、党地方本部、又は党員に対する批判、SNS、ブログ、動画等々外部への公表が、第三者への印象操作や誤解の元となると党規委員会が判断を下した場合、党規員会がその文書、図画の削除依頼を行う。」に「党規員会」とこれまでになった組織がある。「党紀委員会」との誤記の可能性が高い。

修正する場合には第54条「我が党の綱領及び規約の改正は、常任役員会の発議を経て、党大会における代議員総会、又は個別に開催される臨時代議員総会において、出席者の過半数の承認によっておこなわれるものとする。」に基づき、代議員総会の開催の必要がある。


5.除名の再審制度がない

第47条「党紀委員会の処分に不服のある者は、党本部常任役員会に対して理由を添えて再審査を請求できる。」により、党紀委員会による処分に不服のある場合には再審制度がある。

しかし、除名については第41条3項「除名処分は党首のみが行う。」によって、党紀委員会による処分ではない。よって再審制度が存在していない。


今回の規約の改正は第八章の賞罰に関する項目を重点的に強化するものであったが、その際に抜け落ちた問題点だ。党員による反応を待ちたいところである。

0件のコメント
kamofuraバナー.jpg
令和6年スローガン.jpg
Tシャツバナー.jpg
bottom of page