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あきる野市議会が解散 市長の不信任決議受け

村木英幸あきる野市長は23日、あきる野市議会を解散した。


市議会は16日の6月定例会で市長の不信任決議案を可決。市長は地方自治法第178条に基づき、市議会を解散させた。


村木市長を巡っては、介護老人福祉施設の誘致について、市議会で可決された陳情などを無視し、市の広報に開設事業者の募集広告を掲載。朝日新聞の報道では「業者は既に決まっている」と市幹部に漏らしたとされる。市議会は誘致の問題が議案から外れたことを受け「議会軽視」とした。


あきる野市議会は21人で構成。そのうち20名が不信任決議の提案・賛同に回った。ある市議は市議会の解散を受け「こんな自分勝手な市長をこれ以上許してはいけない」と非難した。


40日以内に市議会議員選挙が実施され、再度構成された市議会でも不信任決議が可決されれば市長は失職することとなる。


【地方自治法第178条】


1 普通地方公共団体の議会において、当該普通地方公共団体の長の不信任の議決をしたときは、直ちに議長からその旨を当該普通地方公共団体の長に通知しなければならない。この場合においては、普通地方公共団体の長は、その通知を受けた日から10日以内に議会を解散することができる。


2 議会において当該普通地方公共団体の長の不信任の議決をした場合において、前項の期間内に議会を解散しないとき、又はその解散後初めて招集された議会において再び不信任の議決があり、議長から当該普通地方公共団体の長に対しその旨の通知があったときは、普通地方公共団体の長は、同項の期間が経過した日又は議長から通知があった日においてその職を失う。


3 前2項の規定による不信任の議決については、議員数の3分の2以上の者が出席し、第1項の場合においてはその4分の3以上の者の、前項の場合においてはその過半数の者の同意がなければならない。

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