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執筆者の写真日章新聞

改正侮辱罪は「教唆」も罪に 扇動することが犯罪へ

指導今年7月7日から施行されている改正侮辱罪は教唆も罪に問われるようになった。自民党の機関紙「自由民主」でもこのことに触れている。


侮辱の教唆とはどのような事例が当てはまるのか。侮辱を扇動したことが罪になると考えれば、団体の代表者などの一定の地位にある人間が、インターネット上の生放送で特定の人物を中傷するように指導し、視聴者がその放送を受けて中傷すればこの事例に当てはまるものであると考えられる。


この侮辱罪の改正は、本来であれば過激な侮辱、誹謗中傷によって自殺してしまう、身体に障害や傷が残るような自傷行為、精神的にダメージを受けるといった状態に与える影響を考慮しておこなわれたもののはずだ。


団体の指導者が単なる指導であっても、侮辱の扇動にあたるとして指導者が罪に問われる可能性がある。表現の自由との兼ね合いなども問題になるかもしれない。しかし、そうした問題以上に、現状で侮辱を扇動している人物は、注意が必要だろう。

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