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「逮捕=有罪」ではない 捜査の流れ再確認を

同志社大学アメフト部の部員4名が性的暴行を与えた容疑で逮捕された事件で、容疑者に対して過熱した意見が飛び出ている。


ここで再認識をしたいことは「逮捕=有罪」ではないということだ。逮捕はあくまで「警察など」が容疑者が逃亡・証拠隠滅の可能性があるとしておこなう身柄の拘束である。しかし、一般的には現行犯逮捕でもない限り相当の証拠を持って警察が逮捕に踏み切るため、逮捕という行為そのものが有罪判決と同じように捉えられることが多い。


捜査の流れを再認識する必要がある。

  1. 被害届や刑事告訴を警察が受理

  2. 警察が証拠を収集、被害者や容疑者を任意で取り調べる

  3. 容疑者に証拠隠滅や逃亡の可能性が発生した場合には逮捕に踏み切る

  4. その後は身柄や捜査資料が検察に送られ、起訴するかを決める

  5. 起訴されれば裁判となり、有罪・無罪を確定させる

性犯罪での不起訴について憤る意見などが見られる時もあるが、有罪に必要な証拠がなかったり、被害者との示談が成立したりなどの理由よって不起訴になることがあるため、一概に判断をしてはならない。


本記事は加害者を擁護するものでなく、捜査の流れを再認識するための記事だ。「逮捕」の情報だけではなく、起訴の有無や判決までを注視していく必要がある。

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