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難民申請 法務省の運用方針認められる 東京地裁

東京地方裁判所は24日、難民申請に関する法務省の運用方針について合理性を認めた。イラン人の男性が東京入国管理局の基準によって在留期間の更新を不許可とされたことを巡る裁判の判決で示された。


東京地裁は東京入管独自の基準について「著しく合理性を欠く」として、国に賠償命令を出した。その一方で、法務省の運用方針については「難民申請の乱用を防ぐための措置」として合理性を認める判断を下した。合理性が認められた法務省の運用方針は「再申請者には申請要件を満たさない限り在留を制限する」というものであった。


男性は難民申請中であることを理由に在留許可が降りていたが、東京入管の独自基準「複数回の申請者は、前回の申請を退けた判断を覆す明白な事情が該当しない限り、在留要件に該当しないものと扱う」に該当し、更新が認められなかった。男性はこれまで3回難民申請をしていた。


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