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顧客の意に反して売買契約の申込みさせる行為で業務停止命令 消費者庁

消費者庁は、健康食品を販売する通信販売業者である株式会社Super Beauty Labo「スーパービューティーラボ」に対し、令和3年1月13日、特定商取引に関する法律第15条第1項の規定に基づき、令和3年1月14日から令和3年4月13日までの3か月間、通信販売に関する業務の一部(広告、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じた。

また、スーパービューティーラボに対し、特定商取引法第14条第1項の規定に基づき、再発防止策を講ずるとともに、コンプライアンス体制を構築することなどを指示しました。

消費者庁は、スーパービューティーラボの業務の遂行に主導的な役割を果たしている石橋敬三に対し、特定商取引法第15条の2第1項の規定に基づき、令和3年1月14日から令和3年4月13日までの3か月間、同社に対して前記業務停止命令により業務の停止を命じた範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含みます。)の禁止を命じた。

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