選択式夫婦別姓に賛成する人が78%で、賛成派は手続きの簡易化や選択の自由を理由にしている。手続きの簡易化のみを理由に夫婦別姓を推し進めることがあってはならない。
確かに、現段階では名義等の変更手続きは面倒かもしれない。しかし、これが夫婦別姓になったところで簡易化されるとは、銀行や政府が言っていないところに注目したい。
実際に法務省のホームページに掲載されているQ&Aにおいても「選択的夫婦別氏制度が導入された場合,別氏夫婦と同氏夫婦では,どのような点が違ってくるのですか。」という質問に対しての回答は「別氏夫婦と同氏夫婦とは,夫婦が同じ氏を名乗っているか,別々の氏を名乗っているかという点が違うだけで,その他の点では両方の夫婦に違いはありません。もちろん,夫婦間の権利義務や子どもに対する親の責任や義務についても,別氏夫婦と同氏夫婦とで異なるところはありません。」と行政の手続きが簡易化するとの記載はない。
このように証拠がないのにメディア等が「メリットとして考えられる」と述べているだけで勝手に実際に簡易化されるかのようになっているのが現状だ。
また、選択の自由についても、婚姻関係にある男女にはあっても、その子供には選択の自由は存在しない。法務省ホームページのQ&Aには「平成8年の法制審議会の答申では,婚姻の際に,あらかじめ子どもが名乗るべき氏を決めておくという考え方が採用されており,子どもが複数いるときは,子どもは全員同じ氏を名乗ることとされています。」と、子供が名乗るべき姓は婚姻時に決め、子供が複数いても全員同じ姓を名乗る必要がある。婚姻時に決める以上、子供には選択権がない。変更するには特別の事情と家庭裁判所の許可が必要になる。子供の成年後は裁判所の許可があれば氏の変更は可能だが、少なくとも18年間は特別場事情以外での氏の変更ができない以上、選択の自由があるとは言い難い。
このように選択式夫婦別姓に賛成する理由として挙げられた選択の自由や手続きの簡易化は制限があったり、簡易化される証拠がなかったりするなど理由として弱い。制度についてより勉強し、制度についての考えを深めるべきだ。
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