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性的マイノリティを配偶者扱い 自治体職員の育休取得など各地で可決

執筆者の写真: 日章新聞日章新聞

性的マイノリティを含むパートナーシップについて、配偶者と同様の扱いをすることで自治体職員の育児休暇を取得できるようにする条例が各地で可決されている。育児休暇のほかには扶養親族の範囲に含める条例案などが可決されている。


LGBT理解増進法が施行された6月23日以降、各地の自治体議会で条例案が可決されるようになった。理解増進法の5条には「地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、その地域の実情を踏まえ、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策を策定し、及び実施するよう努めるものとする」とあり、理解の増進に関する施策であるとみられる。


東京都港区では6月30日に当該条例案が可決。LGBT理解増進法に参議院では反対した参政党が賛成に回った。同様に渋谷区議会でも参政党は賛成した。一方で杉並区議会では参政党は反対したが、中核派の洞口朋子同区議は賛成した。

 
 

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