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国旗損壊罪はどう運用されるか

七月一七日、国旗損壊罪が参議院で可決され、成立した。国旗損壊罪は正式名称を「国旗の損壊等の処罰に関する法律」といい、三条の条文と附則によって構成されている。


第一条では「国旗」の定義を明文化しており「国旗及び国歌に関する法律(平成十一年法律第百二十七号)に定める国旗として用いられていると社会通念上認められる有体物」と定義されている。


つまり、国旗及び国歌に関する法律の第一条で規定された「日章旗」を実体の「有体物」としたものが対象となる。


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