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普通交付税の一部繰り上げ交付 豪雨被害受け

総務省は令和2年7月の豪雨により多大な被害を受けた地方公共団体に対し、地方交付税法第16条第2項の規定に基づき、9月に定例交付すべき普通交付税の一部を繰り上げて交付するとした。

対象は島根県江津市、佐賀県鹿島市、鹿児島県垂水市、鹿児島県薩摩川内市の4市で9月定例交付見込み額の5割となる計25億8900万円となる。

地方交付税法第16条2項は「当該年度の国の予算の成立しないこと、国の予算の追加又は修正により交付税の総額に変更があつたこと、大規模な災害があつたこと等の事由により、前項の規定により難い場合における交付税の交付時期及び交付時期ごとに交付すべき額については、国の暫定予算の額及びその成立の状況、交付税の総額の変更の程度、前年度の交付税の額、大規模な災害による特別の財政需要の額等を参しやくして、総務省令で定めるところにより、特例を設けることができる。」となっており、これが適応される。

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