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元朝日記者が敗訴 慰安婦報道での訴訟

平成3年の朝日新聞の記事について「捏造」と記述したことで名誉を傷つけられたとして、西岡力・麗沢大学客員教授と「週刊文春」の発行元である文藝春秋に賠償を求めた裁判は、最高裁判所第一小法廷で元朝日新聞記者の植村隆氏の訴えを退け、名誉棄損の成立を否定した。

これにより、植村氏の敗訴が確定した。東京地裁・東京高裁は「捏造」と指摘された記事について、不正確は部分はありつつも一定の真実相当性があるとしていた。

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