行政機関の保有する情報の公開に関する法律よって、開示するように請求が可能な「公文書開示請求」について、手数料が高額ではないかとする意見が上がっている。
行政機関の保有する情報の公開に関する法律では第3条に開示請求権として「何人も、この法律の定めるところにより、行政機関の長に対し、当該行政機関の保有する行政文書の開示を請求することができる。」という条文が存在している。
手数料が高額では、この「何人も」という条件と矛盾するのではないかとの指摘が存在する。
例えば、総務省に政治団体の政治資金収支報告書と併せて提出された領収書等の写しを請求する際には、1件当たり300円の手数料を収入印紙で納め、84円の定形郵便で総務省まで送付(窓口に提出も可)することで決裁を得て文書の開示となる。開示に方法については、閲覧であれば100枚までごとに100円で、複写は1枚10円、CD-RではCD-R1枚につき100円で文書1枚につき10円が加算される。DVD-RではDVD-R1枚につき120円、文書ごとに10円がかかる。更に、写しの送付を求める場合には、該当分の切手を送付する必要がある。300円の減額制度があるが、大規模な団体に関る開示であれば非常に高額なのは間違いはない。
前述の法律の第16条3には「行政機関の長は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、政令で定めるところにより、第一項の手数料を減額し、又は免除することができる。」とあるが、通常では手数料がかかる。
完全無料では制度を悪用したいたずらも考えられるが、必要最低限の費用に留め、国民が情報公開制度を活用できるようにするべきだ。
Comments