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8施設に施設の使用停止・制限を命令 東京都・特措法に基づき

東京都は10日、新型インフルエンザ等対策特別措置法第45条第2項に基づく要請に反し、酒類を提供し、施設の使用を継続している8施設について同法第45条第3項に基づく命令を行ったと発表した。

命令の内容は施設の使用停止で、酒類を提供しない場合には解除されるが、20時から翌日5時までの間において、施設を営業(宅配及びテークアウトサービスを除く)のために使用することの停止という施設の使用制限となっている。

東京都は4月23日から都における緊急事態措置として、飲食店等に対して営業時間を20時までと設定し、酒類の提供を行わないように要請していた。

新型インフルエンザ等対策特別措置法第45条第3項では「施設管理者等が正当な理由がないのに前項の規定による要請に応じないときは、特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため特に必要があると認めるときに限り、当該施設管理者等に対し、当該要請に係る措置を講ずべきことを命ずることができる。」とあり、今回の命令はこれによるもの。

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