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執筆者の写真日章新聞

【速報】日本第一党の規約改定、無効だった!【規約違反で不成立】

 日本第一党が令和3年8月30日に「改定」したとする党規約について、規約改定条項に対して複数の違反があり、「無効」であることが日章新聞の調べで分かった。また広報委員会の「虚偽説明」も判明した。


 日本第一党の「旧規約」の第19条において、

「代議員総会は、以下の決議をすることができる。

①党首選出

②党本部に対して、予算説明の請求および予算承認

③党本部に対して、政策の方向性に対する提言

④党本部に対して、選挙への取り組みに対する提言」と定めている。


 ここには「規約改定」が含まれていない。

 つまり、通常の代議員総会および、臨時代議員総会では規約の改正が出来ないのだ。


 では、規約の改正はどこでするのか?


 それは「旧規約」第52条で定められている。

第52条には、

「我が党の綱領及び規約の改正は、党大会における代議員総会において出席者の過半数の賛同によっておこなわれるものとする。」

とある。規約の改正には「党大会」での「代議員総会」の実施が必要だ。


 では、その「党大会」はいつ開催されるのか。


第26条には、

「党大会は、四年に一度開催する。」と定めており、臨時召集規定はない。今回、日本第一党は「7月18日に代議員総会を実施した」と主張しているが、この主張の通りでは党大会を実施していない。


 そもそも、規約改定は4年に1度の「党大会」でしかおこなえないので、「代議員総会」のみを開催しても、規約改定発議は不成立だ。


 その規約が、8月末にはいつの間にか、

「旧規約52条」は、新規約第54条となり、

「我が党の綱領及び規約の改正は、常任役員会の発議を経て、党大会における代議員総会、又は個別に開催される臨時代議員総会において、出席者の過半数の承認によっておこなわれるものとする。」

と、党大会ではなく臨時代議員総会で規約改定が、おこなえるように書き換えられていたのだ。

 党大会も開かずにこのような変更ができるはずがない。これは憲法改正条項が「衆参両院の3分の2と国民の過半数」から、「閣議の承認で改正」に書き換えられているに等しい。

 そして、この「旧規約第52条」は、いつ党大会を開いて改定されたのか?


 日本第一党が令和3年2月26日に公表した二期目の人事では、

「武漢肺炎の蔓延状況を鑑み、令和四年二月二十六日の開催を目指して参ります。」と来年の開催を目指していることからも、党大会・代議員総会を実施していないことは明らかだ。

 更に衝撃の事実が発覚している。結党から毎年1回以上実施するとされている代議員総会が、これまで実施されておらず、今回の規約改正でも実施していないというのだ。


 地方本部の役員は、

「代議員総会というのは党本部役員がやるものだと思っていた。地方本部から代議員が選出されてやるものであったとは知らなかった。うちの県本部にはそういった話(代議員の招集)は来ていない」と代議員総会が実施されていないことを示す証言をおこなった。


第18条

「党大会において、議決権を行使する代議員を都道府県ごとに選出し、代議員総会を構成する。」という規定が存在したにもかかわらずだ。選出される側の地方本部役員が、代議員総会の開催を知らないのだ。

 元党員は「代議員総会なんてものは知らなかった。入党して3年くらい在籍したが、1回もそのような話は聞いていない」とこれまで代議員総会が実施されていないことを証言している。

 広報委員会は日章新聞の取材に対し、繰り返し「規約通りに規約改定を行った」の一点張りで、代議員総会開催の証拠の提示を拒否していたが、その前提となる「旧規約」第52条に違反しており、この説明が虚偽であることと、今回の党規約「改定」が「無効」であることが判明した。

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