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執筆者の写真日章新聞

宗教法人被害の救済で罰金・供託金導入へ 対象の拡大必要

宗教法人の悪質な勧誘行為による被害者救済を目的とした新法で、悪質な寄付勧誘をおこなった宗教法人への罰金刑導入や、家族による寄付取り消し権、法務局への供託金制度導入などが検討されている。


悪質な寄付勧誘を禁止し、家族の元に寄付金が戻るシステム設定は、今回の法律の最大の目的である「被害者救済」に沿ったものである。


しかし、まだまだ対策は不十分だ。悪質な寄付勧誘行為は宗教法人以外でもおこなわれているのが現状だ。


例えば政治団体などでも、宗教法人の霊感商法や書籍販売のような高額グッズの売り付け、積極的な寄付勧誘がおこなわれている場合もある。政治団体の場合には1人年間150万円までの寄付金額の制限はあるが、貧困層などで寄付行為が加熱した場合の生活への影響などが考えられる。


任意団体については寄付額の制限もなく、寄付金額が制限されている政治団体よりも被害が発生する可能性もある。


現在では、セミナーなどを装った宗教法人以外での集金手段が増えているという指摘もあり、被害者救済新法ではこうした宗教法人以外でも適応できるような対象の拡大が必要だ。

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