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【社説】日本学術会議任命拒否は憲法違反と断定するな

菅義偉首相が日本学術会議に関し、6教授の推薦を拒否し、任命をしなかったことが話題となっている。野党はこのことについて「学問の自由を侵害している」として痛烈に批判。野党側は臨時国会での追及を実施している。

野党の追及にも正しいところはある。これまで通例で認められていたことを拒否するのであるのだからそこに至る経緯を説明するように要求することは認められるべきだろう。

しかし、任命を拒否することが学問の自由を侵害するのかといわれれば明確にその通りであるとは言えないことは確かだ。例えば論文の発表を禁止された、政府権力の圧力によって研究所が閉鎖されたなどの行為があれば明確に学問の自由の侵害であるといえる。今回の日本学術会議は「科学が文化国家の基礎であるという確信の下、行政、産業及び国民生活に科学を反映、浸透させることを目的」とした機関だ。(日本学術会議ホームページより)

内閣総理大臣の所轄のもとで政府から独立して運営される機関である日本学術会議の会員の任命が内閣総理大臣によって拒否されたことは問題である。しかし、これが学問の自由に反するとして憲法違反であると国民が断言してよいのだろうか。憲法違反かどうかは司法が判断するべきことであり、国民が断定をしてはならない。

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